CASE:不倫・不貞行為・不貞慰謝料(離婚)

夫の不倫で悩んでいます。

妻40歳・専業主婦(夫42歳・会社員、子ども2人)

夫が不倫をしているようです。子どもが小さいため、離婚するかどうか悩んでいます。これからどうすればよいのでしょうか。

回答
まずはパートナーが不貞行為をしているか、つまり肉体関係を持っているかを確かめることが大切です。離婚をしない場合でも、パートナーや不倫相手に慰謝料を請求することができます。

不貞慰謝料を請求する際に大切なこと

不貞の証拠の確保

不貞行為とは、配偶者が第三者と性的関係を持つことを意味します。そのため、メールのやり取りをする、デートをするといった行為は、浮気にはなりますが、不貞行為にはなりません。

不貞慰謝料を請求する場合、相手方から不貞の事実を否定されることはよくあります。相手が言い逃れをできないよう、不貞の証拠となるもの(ラブホテルの領収書、身体の関係をうかがわせるメール履歴、写真やビデオ、調査会社の調査報告書、不貞を認めた音声データなど)をできる限り集めておくことが大切です。

不貞相手の個人情報の把握

不貞行為が明らかになったとしても、不貞相手の住所や氏名がわからなければ、慰謝料を請求することができません。氏名や住所がわからなくても、車のナンバーや携帯電話番号がわかれば、弁護士法に基づく照会により、氏名や住所が判明することもあります。不貞相手の情報は、できる限り確認しておくことが重要です。

慰謝料の金額について

慰謝料の額は、婚姻期間の長さ・不貞行為の期間や回数・子どもの有無などを総合的に考慮して決まりますが、離婚・別居をしたか否かによって大きく変わります。離婚や別居をする場合の慰謝料は100万~300万円程度、しない場合の慰謝料は50万円~100万円程度と言われています。

不貞慰謝料を請求する相手方について

不貞慰謝料は、パートナーと不貞相手の両方に請求することもできますし、どちらかに対してだけ請求することもできます。誰に対して請求するかは、あなたが選択できるということです。そのため、離婚を選択しない場合、不貞相手にだけ請求する方も多いと思われます。

なお、上記に記載した慰謝料の額は、パートナーと不貞相手がふたりで支払うべき金額です。仮に、慰謝料の額として150万円が相当な事案の場合、先にパートナーから150万円を受け取ると、不貞相手から支払われるべき慰謝料がないということになります。

解決策を一緒に考えましょう

パートナーの浮気を知った方は、悲しみやショックな気持ちでいっぱいかと思います。私たちは、みなさまの気持ちに寄り沿いつつ、どのような解決がよいか考えるお手伝いをさせていただきます。

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