個人再生について
個人再生とは
「個人再生」は、全債権者の同意を得たうえで、裁判所の認可を受けた「再生計画(弁済額および弁済方法などを定めた計画)」に従って返済をすることで、残債務の支払いを免れる手続きをいいます。
「民事再生」が企業など法人を想定しており、手続きが煩雑であるため、誰でも利用しやすいよう手続きを簡易にしたものが「個人再生」です。個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続きがあります。
個人再生の再生計画では、負債総額の5分の1程度または財産の総額のいずれか高い方の金額を原則3年(最長で5年)で支払うことになります。再生計画に従って弁済ができれば、債務の圧縮を図ることができます。
個人再生は破産手続きと異なり、財産を処分することはありませんので、財産を手放すことなく借金の整理が可能です。住宅ローンが残っている家がある場合、「住宅資金特別条項」という制度を利用することで住宅ローンをそのままに、ほかの債務を圧縮することができます。
破産手続きの場合、借金の原因がギャンブルですと、免責許可(債務を支払わなくてよいとする裁判所の許可)を受けることが難しくなりますが、民事再生の場合には免責許可の手続きがないため、借金の原因を問わず利用することができます。
再生計画とは
「再生計画」とは、債権者に対しどのくらいの期間、どの程度支払うかを示した書面になります。個人再生では、債務総額によって最低弁済額が定められています。
- 債務総額が100万円未満 最低弁済額|債務総額全額
- 債務総額が100万円以上500万円未満 最低弁済額|100万円
- 債務総額が500万円以上1,500万円未満 最低弁済額|債務総額の1/5
- 債務総額が1,500万円以上3,000万円以下 最低弁済額|300万円
- 債務総額が3,000万円超から5,000万円以下 最低弁済額|債務総額の1/10
個人再生は、財産を処分することはありませんが、破産手続きにおける配当以上の弁済をする必要があるため(清算価値保障原則)、保有する財産の価値が最低弁済額を上回る場合には、その価値を弁済額として再生計画を作成する必要があります。
再生計画の認可
「小規模個人再生」の場合、この再生計画を債権者が不同意することなく可決され、また、そのほかの要件を満たし、裁判所が再生計画を認可する決定を下した場合、この再生計画に従って弁済を行えばよいこととなります。
「給与所得者等再生」の場合は、債権者の同意は不要ですが、最低弁済額、生産価値補償原則などの要件の充足とともに、再生計画における弁済額が可処分所得(収入から税金や社会保険料などを除いた所得)の2年分を上回る必要があります。
任意整理について
手続きの流れ
「任意整理」とは、各債権者と交渉し、支払方法などの返済の条件を取り決め直す手続きをいいます。任意整理は民事再生と異なり、裁判外の手続きですので、債権者(貸主)と合意さえできれば、民事再生のような決まりはなく、また、すべての債権者を対象とする必要はありません。
支払の期間は3年から5年に定めることが多いですが、債権額や支払原資(毎月いくら払えるか)から判断して、それより短くすることも可能であり、債権者の合意ができれば、それより長くすることもできます。
デメリット
任意整理では、元本を減額することは困難です。以前は、金融機関などの債権者も元本の減額に応じたこともありましたが、現在は、将来発生する利息をカットしてくれることはありますが、元本の減額は応じてくれることはほとんどなくなりました。また、遅延損害金(弁済期に支払いができなかった場合に発生する損害金)の減額も難しくなっています。
メリット
任意整理の場合、弁護士が各債権者と交渉し、支払方法などの調整がつけば、合意書を取り交わし、その合意内容によって支払いをすることとなります。このように任意整理は、民事再生と比べて手続きが簡便です。交渉する債権者を選べること、利息をカットしてもらえることも大きなメリットです。
民事再生と異なり債務の圧縮はできませんが、債務総額が少額である場合や、親族からの借り入れがあり、この借り入れは約束どおり払いたい場合、任意整理を選択するメリットが大きいです。
住宅ローンの残った家を維持したまま借金を整理する方法は「個人再生」と「任意整理」の2つがありますが、借金の金額や保有する財産状況、ご家庭の収支などを踏まえて選択すべきです。