合意分割と3号分割
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類の方法があります。
合意分割は、夫婦が合意によって行う必要のある年金分割で、2007(平成19)年4月から導入されています。夫婦で合意できない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。
3号分割は、パートナーの扶養に入っていた(第3号被保険者であった)場合、2008(平成20)年4月以降の厚生年金は、相手の同意がなくても年金分割の請求をすることができます。
ただし、3号分割が適用されるのは第3号被保険者であった期間だけなので、2008(平成20)年4月以降にご自身で働いていた期間がある場合や、2008(平成20)年4月以前から結婚している場合は、合意分割をすることが必要です。
[メモ]
第1号被保険者は、自営業や農業などの従事者や学生で、国民年金の保険料を自分で直接納める人たちのこと。第2号被保険者は、会社員や公務員など職場の厚生年金や共済組合に加入している人たちのこと。第3号被保険者は、会社員や公務員などに扶養されている配偶者(専業主婦・主夫)で、個人的な納付はしていない人たちのこと。
年金分割の流れ(合意分割の場合)
- 年金分割のための情報通知書の発行を申請する
申請は年金事務所で行います。申請はパートナーの同意がなくても、ひとりで行うことができます。
- 「年金分割のための情報通知書」を受け取る
申請から約1カ月程度で通知書が発行されます。パートナーが共済年金に加入していた場合、共済組合からも通知書が届きます。50歳以上の場合、分割後の年金見込額も記載されているため、離婚後の収入の見通しが立てやすくなります。
- 年金分割の割合(按分割合)を合意する
話し合いで決まった場合は公正証書を作成します。話し合いで決まらなかった場合は、家庭裁判所の裁判手続きで決定します。裁判官は、双方の意見を聞いたうえで按分割合を決定しますが、多くの場合は50%となります。
- 年金分割の請求の手続きをする
年金事務所で年金分割の請求をします。請求の際には、公正証書や調停調書・審判書などが必要となります。離婚した日から2年が経過すると請求できなくなるので、注意が必要です。
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