DVは早めにご相談ください
DVを原因とする離婚について
夫婦が離婚するを合意すれば、DVの有無や程度に関係なく離婚は成立します。
夫が離婚を拒絶する場合、DVが「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたれば、最終的に離婚が成立します。暴力は「重大な事由」にあたります。ただし、夫が腕を強くつかんでいない、身体を叩いていないなどと主張する場合は、これを証明する証拠が必要になります。
大声で怒鳴ることも同様です。言葉や態度などによって人格や尊厳を傷つけたり、精神的な暴力や嫌がらせのことを「モラルハラスメント」といい、その程度によってはDVと判断されます。
詳しくは以下の記事で解説しています。夫やパートナーからのDVで悩んでいる方は、ぜひお読みください。
親権について
子どもが中学生または高校生であれば、子どもの意思が重視されます。子どもの年齢から判断すると、母親が親権者となることを子どもが希望すれば、原則として妻が親権者となります。
思春期になると転居を望まないことが多々あります。その場合、妻が住宅ローンを支払い、家の名義を変更して住み続けることも選択肢になりますが、住宅ローンの負担は生活を圧迫し、困難が予想されます。
家の名義を変えず、子どもが中学や高校を卒業するまで母子で生活するという選択肢もありますが、ローン相当額の支払いなど、何らかの負担が条件になることもあります。
養育費について
妻が親権者となった場合、妻は夫に養育費の支払いを求めることができます。養育費の額は、いわゆる算定表が基準となり、双方の収入・子どもの人数・年齢区分によって決まります。
成人年齢が18歳になったため、養育費の支払い終わりをいつにするか、慎重に決める必要があります。18歳は大半の子どもがまだ高校生です。その後の専門学校や大学費用をどうするかも話し合う必要があります。
夫の年収が2000万円を超える場合や、子どもが複数人いて夫婦ともに親権者となる場合は、算定表では決められないため、ほかの計算式を使うことになります。
財産分与について
婚姻中に夫婦で築き上げた財産は、名義にかかわらず夫婦財産として離婚に際して2分の1ずつに清算します。離婚時ではなく、原則として別居時が基準日となります。預金に限らず、生命保険や株なども分与の対象となります。
詳しくは、財産分与の相談事例をお読みください。
住宅ローンについて
オーバーローン、つまり現在の不動産の価値より残ローン額が多い場合は、負の財産となります。住宅ローンが残る家に妻と子どもが住み続けるには、いくつか方法があります。
住宅ローンは金融機関の同意がなければ名義を変えることができません。家もローンも夫の名義のまま、妻と子どもがその家に住み続けるには、双方で合意した金額を夫に支払う必要があります。
詳しくは以下のページで離婚後の住宅ローンについて、詳しく解説しています。
参考記事
慰謝料について
夫からのDVがあり、そのDVが不法行為にあたると判断された場合は、慰謝料を請求できます。しかし、夫が否定している場合は証拠が必要になります。その場面を録音、あるいは録画する、暴力を受けて負傷した状況を写真で撮影する、あるいは受診することが証拠となります。